私の事務所は、岐阜県の田舎にあるため周囲にはマンションはほとんどありません。
本日、久しぶりにマンション(他の市の物件)に関して、買戻権(買戻特約の登記)の抹消登記依頼が来ました。
通常、マンションは区分所有建物(専有部分の登記がなされ専有部分ごとに権利関係の登記がなされる)であり、敷地権(専有部分と一体として処分すべき敷地利用権)の登記がされています。
今回の依頼は、敷地権の登記がされる前に土地と建物に登記された買戻権でして、買戻権の登記がされた後に敷地権の登記がされたものでした。
数年前、横浜で補助者をやっていた頃は、マンションの登記が多かったため敷地権の一体処分について整理できていましたが、岐阜に移ってから5年程になるためか、今回は一体処分の原則が当てはまるのか即座に分かりませんでした。
そこで、自分のためにも少し整理してみたいと思います。
実務上、マンションについては、担保権は敷地権の登記前でも専有部分と敷地利用権を共同担保としていることが多い
↓そこで
敷地権の登記をするときに敷地利用権について専有部分と同一債権を担保する担保権の登記がされている場合は、その敷地についてその「同一の登記」を抹消し、以後その登記は、専有部分にされている登記で賄うことにした。
↓これによって
敷地権の登記後、登記簿の簡明化を図ることが可能になった。
↓ただし
担保権以外の登記は、権利の細かい内容が登記事項となっていないので、「同一の登記」であるかどうかの判断が困難であるため、敷地について抹消の登記はせず、専有部分に「建物のみに関する」旨の付記登記がされる。
さて、今回の買戻権はどうかというと担保権以外の登記に該当するため、敷地について抹消の登記はされておらず、専有部分に「建物のみ関する」旨の付記登記がされていました。よって、敷地の共有持分に対して設定された買戻権の抹消登記もする必要があるということになりました。
最近のコメント