岐阜県司法書士会研修会
11月3日は、長良川国際会議場で行われた岐阜県司法書士会の研修会に出席してきました。テーマは「第三者への直接移転取引について」「オンライン申請の利用促進策」でして、講師は日司連企画担当常任理事の今川嘉典先生でした。
第三者への直接移転取引(今川先生もおっしゃていましたが、決して中間省略ではありません)については、その複雑な契約内容をとても分かりやすく解説していただきスゥーと頭の中に入っていきました。一方でこのような複雑な取引形態が実際に実務で行われるであろうか、当事者は本当に契約内容を理解できるのだろうかという疑問は消えませんでした。
そして、甲と乙の間で丙のための「第三者のための売買契約」を締結して、乙と丙との間で甲所有の「他人物売買契約」を締結するというケースで、乙の立場になる人は不動産業者が想定されていますが、甲と丙が一般消費者であるとすると、その契約内容の説明において消費者契約法の「不利益事実の不告知」に陥る可能性が高いのではないか、あるいは契約内容において「消費者の利益を一方的に害する条項」が含まれてしまう可能性が高いのではないかと考えてしまいます。
やはり直接移転取引に関しては、「買主の地位の譲渡契約」の方が納得しやすい内容になっていると感じました。
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コメント
無理のあることをしようとすれば、必ずどこかにそのしわよせがきます。できない→道義上できない、となってしまった以上、「丙の保護のためちゃんとやりましょう」、と言うほかないのでしょうか。。。
投稿: みやど | 2007年11月 5日 (月) 18時39分
そもそも、2つの売買を1回で登記したいという発想から生まれたものですので、無理が生じますよね。
司法書士としては、実務上の問題点について意見を発していくべきだと思います。
投稿: 小司隆信 | 2007年11月 6日 (火) 08時51分