東濃しでこぶしの会
9日は、全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会の加盟団体である東濃しでこぶしの会にお招きいただき、悪質商法被害について話をしてきました。
東濃しでこぶしの会は、今年で設立から2年目でして、これから活動を活発にしていき、軌道に乗せるところであります。
この日は、私の話の後に、五平餅や団子や焼きそばを焼いたり、トン汁を作ったりして、みんなで食べました。多くの人でワイワイガヤガヤとにぎやかに食べるのは、とても美味しかったです。少し肌寒かったですが、炭を囲んで話が出来るので丁度よかったと思います。
ところで、私の話の内容ですが、契約についてと電話機リース被害の救済について話をしました。うまく伝わったかどうか心配ですが、以下に要旨を書いておきます。
【契約について】
・身の回りのあらゆる場面に契約という法的な行為がある。
・私達が生活している経済社会は、契約などの法的な行為の上に成り立っている。
・日常生活の様々な契約は、対等な個人が自由な意思に基づきながら行う。
・お互いに自由な経済活動ができるためには、お互いに契約を守る責任がある。
・十分に考える時間やチャンスがあり、正しい情報も得られる状況にありながら結んだ契約については、自分勝手な理由で契約を解消することはできない。
・無責任に契約を解消できることになると、自由な経済活動ができなくなる。
・このように契約自由の原則は、自由で公正な社会生活を営むうえで、ごく常識的なものである。
・契約をするかどうかの意思決定をするときに、消費者など弱い立場の人間が正しい情報や十分な時間・チャンスが与えられずに契約を結んだ場合、契約が解消できる仕組みがある。
【電話機リース被害について】
もともと、リースは、主に企業の大規模な設備を導入するための事実上の金融手段として発展した。ユーザーである企業は、一時に多額の金員を支出せず、一定期間、定額のリース料をリース業者に支払うことによって、物件の購入資金の融資を受け、リース料という形式でこれを返済しているのと類似していて、金融といえる。リース業者は、購入代金に利息や手数料を上乗せして利益をあげ、サプライヤーは売買代金を一括して回収できる。ユーザーはリース料全額を経費として損金算入できるため物件を購入して使用収益する場合と比べて企業会計上の利点がある。
このように全当事者の利益が合致したのでファイナンスリースは発展したが、コピー機・パソコン・ワープロなどのOA機器が大衆化したこと、昭和59年割賦販売法改正により抗弁権の接続が規定されたことにともない、割販法の規制を回避するためにリースを用いる企業が現れた。これがいわゆる消費者リースと呼ばれるものである。
消費者リースは、クレジット契約と類似しているため、従来のファイナンスリース契約の約款の有効性の論理をそのまま適用させることは不合理である。
そのため、消費者保護の判例も積み重ねられているところである。また、訪問販売による被害の急増に伴い、特定商取引法の通達が改正されたため、事業者名で締結したリース契約についてもクーリング・オフにより解決できる可能性がある。
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