21日は、土岐市で岐阜県司法書士会東濃支部の研修会があり、出席してきました。
今回のテーマは「新しい法人法・認定法と整備法」です。4時間という短い時間でしたが、昨年12月1日から施行された法人法を網羅する内容になっていました。
その内容ですが、5部構成で次のとおりです。
第1部「公益法人制度関連三法の概要」
導入編ということで、法人制度全般について経過措置などを交えて解説していただきました。短い時間で法人制度全般について、よくまとめられていました。
第2部「一般社団法人」
一般社団法人について、設立手続を中心に講義していただきました。株式会社との比較という視点から解説していただき、分かりやすかったです。
第3部「一般財団法人」
一般財団法人について、設立手続を中心に講義していただきました。一般財団法人については、株式会社とパラレルにみるというよりも、その制度趣旨から理解をしたほうが分かりやすいと感じました。講義では、評議員や純資産額についてなどの趣旨を分かりやすく解説していただきました。
第4部「公益認定の基準の概要と登記実務」
5部構成だと、このあたりだらけてしまうことが多いですが、ここで再度、法人制度の全体像を解説していただいたので、知識の再確認ができてとても良かったです。公益認定については、時間が短いこともあり認定基準については深く踏み込まず、手続の流れを解説していただきました。認定基準については、「公益認定等委員会」のホームページで調べることもできますので、まずは手続の流れを理解できて良かったです。
第5部「民法法人に関する経過措置」
現在、岐阜県には300ほどの旧民法法人があるということですが、これらの旧民法法人が平成20年12月1日以降どのようになっていくのかについて解説していただきました。当初の私が疑問であった「法人法で一般社団・財団法人の設立は準則主義になったのに、なぜ旧民法法人が一般社団・財団法人に移行するのに認可が必要なのか」という点についても「旧民法法人は、公益を目的として設立された法人であり、公益活動で財産を築いてきた。その財産を営利目的として使用されるのは相当でないため認可を要する。そのために公益目的支出計画が適正であることなどについて審査が必要」と理解できスッキリしました。
さて、東濃支部は今年度から支部研修部を設け、研修部員が研究発表をするという形態で支部研修を行ってきました。研修部員は今回講義した5人でして、いずれも私より後の登録なのですが、本日の講義を聴くと内容もさることながら講義の見せ方がとても上手くなっているのを感じました。この2年間で完全に追い越された感じです・・・。いや私も負けずに研鑽を積まなければいけないと良い刺激を受けました。
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